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中国:賞味期限1日切れで賠償10倍、販売サイドは軒並み敗訴

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

安全基準に満たない不良商品を販売した企業に対して、販売金額の10倍の賠償金の
支払いを命じる判決が相次いで下されている。なかでも最も多い事例は、賞味期限の
切れた食品類の販売に対するもの。「中国食品安全法」に抵触したとそれぞれ判断さ
れた。訴訟を起こされた販売サイドは、「故意に販売したわけではなく、買い手にも
責任がある」と反論しているが、ほとんど却下されている。法制晩報が1日付で伝え
た。
2014年6月19日、南京のある大手スーパーで茶葉を買った趙さんは、パッケージに
賞味期限が1年と記載されているにもかかわらず買った製品の製造年月日が2013年6月
8日であることを発見。賞味期限を10日過ぎているとしてスーパーに購入代金1620人
民元(約3万2000円)と10倍の賠償金(1万6200人民元、約32万円)を求めた。これに
対して裁判所は、1審、2審とも原告(趙さん)の主張を支持。スーパーに賠償支払い
を命じた。
同様の訴訟は、このところ中国各地で多発。北京の食料品店では賞味期限がわず
か1日すぎただけで、やはり10倍の賠償金の支払いが命じてられている。またあるワ
イン販売業者はパッケージに微量の二酸化硫黄が含まれていると表示していたもの
の、具体的な含有量が明記されていなかったとして、やはり10倍賠償が適用されてい
る。
こうした判決について、ある法律関係者は、販売者は消費者以上に商品の安全性
に気を遣うべきだと指摘。販売サイドが主張する「詐欺行為がないのに10倍の賠償金
を科すのは不公平で不合理」という主張について、「消費者保護法」や「食品管理
法」の立法趣旨に合わないと解説した。そのうえで、裁判所の判決を支持する認識を
示している。

【亜州IR】



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2015/07/06 11:07:32

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